■社会福祉法人 碧水会 次世代育成支援一般事業主行動前期計画
 
 社会福祉法人碧水会が運営する事業所における職員の次世代育成を支援するため、次世代育成支援一般事業主行動計画を次のように定めます。
1. 計画の性格
 以下に示す計画は、従来から講じてきた子育てと仕事の両立支援対策の達成度の上  昇を図るもので、対策の単なる継続ではない。なお、この計画は、介護休業等の場合に  準用する。
2. 計画期間
 この計画の期間は、平成22年10月1日から平成25年3月31日までの2年6ヵ月間と   する。
3.達成目標
 この計画終了までに達成しようとする目標は、次の各号に掲げる事項につき、当該各号  に定める職場の実現である。
  (1)育児休業のし易い職場環境 定められた育児休業を望む範囲で取得できる職場
  (2)休業後に復職し易い職場環境の整備 育児休業後、抵抗なく復帰できる職場
  (3)子育てし易い職場環境の整備 就業時にも子育てし易い職場
4・対策及び実施時期
  (1)育児休業のし易い職場環境の整備
   @代替え要因の確保により、休業男女職員の精神的負担及び職場の労力負担を解消    する
   A関係社会保障制度の情報提供及び必要な個別説明により、休業職員の不安を解消    する。
  (2)育児休業後に復職し易い職場環境の整備 
   @休業職員に対する職場内会議の資料、記録の写を送付することによって、職場にお    ける空白感の解消を図る。
   A休業中に定期的に安否確認等を行い、コミュニケーションの希薄化を防止する。
  (3)子育てし易い職場環境の整備
    当法人の既定制度の周知、必要な説明によって、子育てと両立しやすい職場環境を    つくる。この場合における既定制度とは、育児休業、産前産後休暇のほか就業規則    で定める次の制度(()内は、就業規則の条文)などである。   
  @育児時間(第21条)             A通院休暇(第22条の2)
  B通勤緩和(第22条の3)           C休憩時間の特例(第22条の4)
  D諸症状に対する措置(第22条の5)    E深夜勤務の免除(第22条の7)
  F子の看護休暇(第22条の8)        G妻の出産に伴う特別休暇(第23条第4号)
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